医療法人誓生会は、「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)」を取得しています。
取り組みについて
医療法人誓生会 介護職員研修計画・人材育成
- 介護職員技術向上講習会「福祉用具の活用」
- 介護職員技術向上講習会「食事と口腔ケアの支援技術」
- 介護職員技術向上講習会「排せつの支援技術」
- 介護職員技術向上講習会「ポジショニングの理解」
- 介護職員技術向上講習会「移動・移乗(自立支援介護)」
- 介護職員技術向上講習会「ノーリフティングケア」
- 介護職員技術向上講習会「身だしなみの支援技術」
- 認知症介護基礎研修(eラーニング)
- 入浴介助研修
- 愛媛県障がい者虐待防止・権利擁護セミナー
- 愛媛県養介護施設事業者等による高齢者虐待防止研修会
- 高齢者虐待防止に関する職員研修会
- 本人の意向を尊重した意思決定のための研修会
- 倫理に関する研修
- 接遇研修「医療機関に求められる接遇」
- BCP計画策定に係る研修会・訓練
- 保健衛生業向け腰痛予防研修
- パワハラ防止に関する職員研修会
- 医療制度の概要及び病院の機能と理解
- 守秘義務・個人情報の保護
- 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
- 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
- 日常生活にかかわる看護補助業務
- 感染防止対策研修会(年2回以上)
- 医療安全対策研修会(年2回以上)
- 医薬品等の安全使用に係る研修会
- 行動制限対策研修会・身体拘束ゼロに関する研修
- 精神保健福祉法に関する研修会
- 医療ガスに係る安全管理のための職員研修
職場環境等の要件
【入職促進に向けた取組】
- 他産業からの転職者や主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催者等による職業魅力度向上の取組の実施
【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
【両立支援・多様な働き方の推進】
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有休休暇が取得しやすい環境の整備
【腰痛を含む心身の健康管理】
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の習得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
【生産性向上のための業務改善の取組】
- タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
【やりがい・働きがいの醸成】
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
令和6年度 処遇改善加算に関する届出について
介護職員等処遇改善加算の分配について
① 介護職員処遇改善加算の見込み額:29,649,860円
② 支給方法:処遇改善加算手当、昇給(年1回)及び昇給に伴う賞与の増額、非常勤職員の時給の増額、一時金等
③ 支給対象者:老健ちかい(介護職員)、介護医療院まつかぜ(介護職員)、デイのぞみ(介護職員)
④ 残額が発生した場合における一時金の支給時期:令和7年6月(夏季賞与時に一時金として支給)
⑤ 支給対象者
A:経験・技能のある介護福祉士
B:他の介護職員
⑥ 支給比率 A:B=2:1の割合で支給予定。(配置期間による。)
(備考)
- 支給日に在籍していない者については支給しない。
- 見込額のため、加算額や人員配置数により支給額の増減あり。
- 人事異動により、別の病棟等に異動した場合は、当該部署の配置期間を持って按分し支給する。
介護職員等処遇改善加算金に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、医療法人誓生会(以下、「法人」という。)の給与規程に規定する給与とは別に、厚生労働省が創設した介護職員等処遇改善加算制度(以下、「介護職員処遇改善加算制度」という。)に基づき、法人の介護職員等に対し支給する処遇改善加算金(以下、「介護職員等処遇改善加算金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 法人の常勤職員または非常勤職員等の別を問わず、厚生労働省の定める介護職員等処遇改善加算制度の対象介護職員に対し、介護職員処遇改善加算金を支給する。
(支給額)
第3条 介護職員処遇改善加算金の支給額は、介護職員等処遇改善加算制度による加算見込み額の範囲内において、常勤職員または非常勤職員等の別に法人が定める額とする。
(支給)
第4条 介護職員等処遇改善加算金の支給は、月額の手当及び残額を年1回(支給方法は法人が設定する。)、賃金改善実施期間分を手当(一時金等)として、給与とは別に支給する。
(在籍の限定)
第5条 介護職員等処遇改善加算金は、支給日現在に当法人に在籍していない者については、支給しない。
(キャリアパス要件)
第6条 職位、職責及び職務内容に応じた任用要件、賃金体系については、給与規程及び職能資格等級規程に定める。
(昇給)
第7条 昇給は、人事考課規程に定める。
(その他)
第8条 この規程は、介護職員等処遇改善加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。