介護医療院まつかぜは「処遇改善加算Ⅰイ」を取得しています。
取り組みについて
研修計画及び人材育成に関する事項

- 介護職員技術向上講習会「福祉用具の活用」
- 介護職員技術向上講習会「食事と口腔ケアの支援技術」
- 介護職員技術向上講習会「排せつの支援技術」
- 介護職員技術向上講習会「ポジショニングの理解」
- 介護職員技術向上講習会「移動・移乗(自立支援介護)」
- 介護職員技術向上講習会「ノーリフティングケア」
- 介護職員技術向上講習会「身だしなみの支援技術」
- 認知症介護基礎研修(eラーニング)
- 生産性向上推進に関する研修
- 入浴介助研修
- 介護テクノロジー・ICT導入活用セミナー
- 生産性向上・職場環境等改善セミナー
- 愛媛県障がい者虐待防止・権利擁護セミナー
- 愛媛県養介護施設事業者等による高齢者虐待防止研修会
- 高齢者虐待防止に関する職員研修会
- 本人の意向を尊重した意思決定のための研修会
- 倫理・法令遵守に関する研修
- 接遇研修
- BCP計画策定に係る研修会・訓練
- 保健衛生業向け腰痛予防研修
- ハラスメント防止に関する職員研修会
- 医療制度の概要及び病院の機能と理解
- 守秘義務・個人情報の保護
- 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
- 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
- 日常生活にかかわる看護補助業務
- 感染防止対策研修会(年2回以上)
- 医療安全対策研修会(年2回以上)
- 医薬品等の安全使用に係る研修会
- 行動制限対策研修会・身体的拘束ゼロに関する研修
- 精神保健福祉法に関する研修会
- 医療ガスに係る安全管理のための職員研修
職場環境等の要件

【入職促進に向けた取組】
- 法人や事業所の経営理念やケア方針、人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者や主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催者等による職業魅力度向上の取組の実施
【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
【両立支援・多様な働き方の推進】
- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有休休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
【腰痛を含む心身の健康管理】
- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 職員の身体の負担軽減のための介護技術の取得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
【生産性向上のための業務改善の取組】
- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、入浴支援、介護業務支援等)またはインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
- 業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境の整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
【やりがい・働きがいの醸成】
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
令和8年度 処遇改善加算に関する届出について
令和8年度 処遇改善加算の加算額等について
① 処遇改善加算の見込額:38,106,180円
② 賃金改善の見込額:38,204,893円
④ 処遇改善加算Ⅳ相当の見込額の1/2の額:11,545,150円
⑤ 加算による賃金改善の見込額のうち、月額賃金改善による額:18,468,800円
(備考)
- 一時金について、支給日に在籍していない者については支給しない。
- 見込額のため、加算額や人員配置数により支給額の増減あり。
- 人事異動により、別の病棟等に異動した場合は、当該部署の配置期間を持って按分し支給する。
介護職員等処遇改善加算金に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、医療法人誓生会(以下、「法人」という。)の給与規程に規定する給与とは別に、厚生労働省が創設した介護職員等処遇改善加算制度(以下、「介護職員処遇改善加算制度」という。)に基づき、法人の介護職員等に対し支給する処遇改善加算金(以下、「介護職員等処遇改善加算金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 法人の常勤職員または非常勤職員等の別を問わず、厚生労働省の定める介護職員等処遇改善加算制度の対象介護職員に対し、介護職員処遇改善加算金を支給する。
(支給額)
第3条 介護職員処遇改善加算金の支給額は、介護職員等処遇改善加算制度による加算見込み額の範囲内において、常勤職員または非常勤職員等の別に法人が定める額とする。
(支給)
第4条 介護職員等処遇改善加算金の支給は、月額の手当及び残額を年1回(支給方法は法人が設定する。)、賃金改善実施期間分を手当(一時金等)として、給与とは別に支給する。
(在籍の限定)
第5条 介護職員等処遇改善加算金は、支給日現在に当法人に在籍していない者については、支給しない。
(キャリアパス要件)
第6条 職位、職責及び職務内容に応じた任用要件、賃金体系については、給与規程及び職能資格等級規程に定める。
(昇給)
第7条 昇給は、人事考課規程に定める。
(その他)
第8条 この規程は、介護職員等処遇改善加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。

